債務整理で和解金返還を怠った弁護士らを依頼人が提訴(産経新聞)

 引き受けた債務整理について依頼人に無断で和解を成立させたうえ、和解金を返還していないのは違法として、依頼人の北海道の男性会社員が、第2東京弁護士会所属の男性弁護士に和解金の返還を求める訴訟を東京地裁に起こしたことが18日、分かった。男性の代理人弁護士が会見で明らかにした。

 代理人弁護士によると、提訴後、男性への新たな被害が判明したため、同日に請求額を当初の約163万円から約250万円に増額。さらに同弁護士会に男性弁護士の懲戒請求を申し立てた。今後、刑事告発することも検討している。

 男性弁護士は2月に行われた第1回口頭弁論で、和解金額から債務整理の報酬額を差し引いた額を男性に返還する意思を示しているという。

 訴状によると、男性は平成19年9月に債務整理を依頼。男性弁護士は20年4月に債権者と無断で和解を成立させ、男性に和解成立の事実を伝えず、和解金も返還しなかったとされる。

 代理人弁護士によると、この男性弁護士は債務整理を専門にしているという。

 また、代理人弁護士は同日、同様に和解金の返還を受けていないとして、大阪府の主婦と千葉県の男性会社員2人が、それぞれ債務整理を依頼した司法書士2人に返還を求める訴訟を起こしたと発表した。

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